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いーっぱい修正しました。
当初、日本語 spam の spammer が利用する、韓台中プロバイダの IP を調べるのはしんどそう、と思っていました。
しかし、過去100日分の日本語 spam の IP を調べてみると、結局5〜6箇所程度のプロバイダしか使われていないこと、そして頻繁に使われるプロバイダは1〜2箇所程度でしかないことが判りました。
これより、業者は極少数で活動しているものと推測します。
まぁでもどういうルートを使っているのかは知りませんが、海向こうに活路を見出すとはよくやるな、という感じでしょうか。
(只今読み込みちぅ)読了。
エモーショナルな論調ばかりだった事件発生直後から時間が経過して、ようやく冷静な視点で問題を見つめる記事が出て来たな、という思いです。
ただ、エイベックスが今般行った行為の、どの点が非難されるのか、何を解決すれば良いのかがもう少し明確になってくれれば、という気もします。
今般の事件が発覚した直後、多くのにちゃんねる利用者から「キャラクターの盗用だ」「既存のフラッシュ動画の盗用だ」「更には著作権を主張している」「盗人たけだけしい」等というような趣旨の意見が相次いだ、と、私は把握しています。
では、エイベックスは今般の商売を一切すべきでなかったのか。
エイベックスは何をしたから非難されているのか。
エイベックスは何をすれば非難されずに商売ができたのか。
もし、のまネコではなく、モナーのキャラクター及びモナーを用いた動画の原著作者の所在が明確であり、誰の目からも明らかな「明示の許諾」があったなら、今回のような騒ぎにはならなかったのではないでしょうか。
現行著作権法では、原著作権者不明のままでは権利関係の解決を図ることが事実上不可能に等しい。
そこで、オリジナルキャラクターを「創作」して法律問題を解決しようとした企業側の意図は、安易とは思います。
しかし、一方では、商売したい、出せば確実に売れるだろう、という思いから手を出した、という思惑もあったであろうことも考慮するべきではないでしょうか。
もし、あなたが当事者だったら。
営業成績を上げたい一心で、火中の栗を拾ってしまった。
多分、エイベックスとしては、金で解決できるなら法律問題を早急に解決させたかったんではないでしょうか。
キャラクターや動画映像の著作者との連絡が取れるなら、相当の対価を支払うことにより、正規の使用許諾契約を取り付け、大手を振って商売ができたでしょうし、そのようにしたかったのではないでしょうか。
法務部門のある企業であれば、そのようにしたでしょう。
しかし、現実には著作者は誰か全く不明で、連絡の取りようもない。
著作者が不明であるということは、著作権者が不明ということと等しい。
そうすると、民事訴訟においては、著作権者から訴えられない限りは法的なリスクはない。
幾ら時間をかけても明確な結論と、明確な権利関係の解決が得られないまま、見切り発車をしてしまった。
しかし、彼らはネットワーク上の一般大衆からの反発に対する思慮が欠けていた。
前述のサイトにて指摘されているように、現行著作権法は基本的に現存する著作権者、つまり「権利者」の保護を前提に法律が組み立てられています。
著作者の保護は二の次です。一応条文はありますけれども。
著作物を利用する側の便宜は考慮されていません。
こちらのサイトにて指摘されているように、一応、供託金制度なるものはありますが、果してそれが実効ある解決策かと言えば甚だ疑問です。
企業は無駄金は払いたくないのですから。
もし、著作者から明示の許諾を得た上でプロモーションビデオを制作したとしても、それは商業ベースの著作物であり、オリジナルの動画とは違ってネットワーク上で自由に流通させることができないじゃないか、と指摘する人も居るかも知れません。
しかし、オリジナルの動画、つまりモナーというキャラクターを用いた動画は、その音楽の使用において著作権法における複製権の侵害をしている事実を忘れてはなりません。
そういう意味では、エイベックスの今般のプロモーションビデオは、「むしろ」法的には何ら問題はない、と言えましょう。
ところで、話は少しずれますが、ひろゆき氏が「のまタコ」なるものをでっち上げた行為ですが、あれで法律関係を含めた諸問題が解決するとは、ひろゆき氏は考えていないでしょう。
「にちゃんねる住民」なる大衆の溜飲を下げる、つまりガス抜きの効果と共に、彼自身の評判を上げる宣伝効果を狙ったものだと思います。
今後、こういった著作者が不明な匿名の著作物の利用に関する問題を当事者解決できるように法律が整備されるか、というと、私は疑問に思います。
何故なら、仮にそのような法整備をしたとしても、著作権法の管轄省庁の利益にならないからです。