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「ErrorProtector / DriveCleaner / ErrorSafe / SystemDoctor / WinFixer / WinAntivirus をどうしよう?」と思う方はこちらへ。
拙作 spamassassin 用 user_prefsをお使いの方へ。
ここ最近、和製 spam が増えており、対応ルールを追加しています。
ちょくちょくバージョンアップしていますので、更新されることをお勧めします。
はてなアンテナ等で定期的にウォッチすると良いかも知れません。
和製spamはまめに sa-learn で学習させてやってください。
autolearn=no ってなってる奴は別途引っ張り出して適度に振り分けてから sa-learn かけてみてください。
ごく稀に、 networksolutions.com 辺りの海外の正規サービスのメイルを誤認識する場合があるので、契約しているサイトからのメイルは spamassassin を通さないようにして下さい。
或は sa-learn で ham 登録するか、 whitelist 登録するか。
ただ、この辺りのサイトはうざったい広告メイルをも出すんで、難しいんですけどね。
私は「これは芸術的だ」「これを感動しないで何と云う」というような主観的な見方よりも、客観的に分類分けすることを説明しているつもりです。
芸術性を感じるか感じないか、つまりその人が感動するか否かは問題じゃないんです。
技術で感動する人は沢山いると思います。
それは音楽も絵画もプログラムも同じです。
しかし、技術は再利用可能な要素であって、それ自体は芸術という括りに含まれるものではないと思います。
芸術は思想或は感情の表現を最終目的とするコンテンツであり、技術はそれらを構成する一要素に過ぎないものだというのが、私の主張、というか、考え方です。
なんでこういうことを声高に繰り返すのかといいますと、客観的に事象を分類分けすることが、法律を理解することの第一歩だと思うからです。
秩序を与えられる側の主観に囚われるのではなく、秩序を与える側がどのように秩序を与えようとするのか、その考え方を理解することから話を始めなければならないと思ったからです。
「知的財産」を保護する法律ですから、その「知的財産」とは何ぞや、というものの定義をはっきりさせないと、「これはこの法律で保護できる、これはこの法律では保護できない」というような区別を、明確に付けることができなくなります。
具体性のある物とは違い、「無体財産」とも云われる通り、実体を伴わないものです。
しかしそれには「財産」と名が付く通り、その財産を所有する人或は法人の財産です。
財産ですから、基本的には、盗まれたら罰せられなければなりません。
秩序が失われ、混乱を来すからです。
著作権法は複製行為を禁じています。
複製とはあるがままのコピーであり、そこに技術を保護する要素はありません。
著作権法は技術の模倣を禁じる法律ではないのです。
技術の模倣、つまり技術を盗むことを禁じるのが、特許法です。
但し、これら法律はその知的財産の所有者に対して国家が保証する権利を与え、その知的財産の運用の権利を委ねています。
ですから、権利者はその権利を自己の利益にプラスになるように運用します。
それが有償実施許諾であり、或はクロスライセンスであったりします。
技術がどのような形で実施されるかは、特許公報の【特許請求の範囲】に書かれる内容に従って解釈されます。
装置であっても、プログラムであっても、基本的に変わりはありません。
まつもとさん始め多くの人達が「特許はアイディアを保護する」という理解をされているようですが、この「アイディア」という理解は誤りがあるものと思います。
特許は技術を保護する法律です。
アイディアとは、技術のネタです。
一つのアイディアから、複数の技術を創造することが可能だからです。
それら技術は、特許公報の【特許請求の範囲】にて、具体的な文章という形で列挙されます。
技術とは、再利用可能な、市場競争に勝つ為の創意工夫です。
アイディアというと、とても広く感じるイメージが付きまといますが、実際の「技術」は決してそういうことはありません。
製品カテゴリには技術サイクルというものがあります。
創造され、成長し、円熟し、一部は衰退する。
創造の時期に生み出される特許は技術的範囲が広くなりがちです。
円熟の時期に生み出される特許は細かい工夫に終始し、技術的範囲は狭くなる傾向にあります。
ここ数日考えてたことをアトランダムに書いてみました。
法律を考えるには、法律を作る側の心を理解する必要があるんだ、ということに気付いて、だらだら書いちゃいました。
識者の方々のツッコミをお待ちしています。
みなさん色々意見を下さり有難うございます。
ちょっとこれから出かけちゃうんで、一つ、思い付いたことを記しておきます。
芸術は、特許の明細書として書けますか?
ここで、日本における発明の定義に合致するか否かはあまり問わないこととします。
「自然法則を利用した技術的思想」に合致しない、例えば商売の方法も、「技術」の範疇に含まれるものと解します。
商売の方法も、登録の要件は満たさないけれども、特許明細書に書くことができます。
> 客観的に分類分けすることを説明しているつもりです。<br>だとしたら、「芸術」という言葉は使わずに<br>法律用語の「著作物」で話を進める方がいいのでは。<br>「芸術」の定義なんて人それぞれなので、<br>どうしても主観的な話になっちゃうと思います。<br><br>> 芸術は思想或は感情の表現を最終目的とするコンテンツ<br>> であり、技術はそれらを構成する一要素に過ぎないもの<br>> だというのが、私の主張、というか、考え方です。<br>これは主観的な見方ですよね?
著作権法や特許法の趣旨から見れば(主観的といっても)<br>極めて妥当な説明だと思います。
「思想或は感情の表現を最終目的」って思いきり主観じゃん。それとも営利企業によって制作された映画や音楽には一切芸術性はないといいたいのかな?
「技術=効果をなすための術」<br>「芸術=技術を選択する技術」<br>芸術も技術の一ジャンル。<br><br>使用する技術に選択の余地がないものには芸術性は存在しない。選択の余地がある場合は、選択する行為が芸術性を生む。
芸術って何だろう? ソフトウエアは芸術か? というのは難しい話ですが、特許制度との関連で言えば「たとえソフトウエアが芸術であってもしてはいけないことがある」というのが僕の意見です。<br> 特許が財産である、と認めるなら、<br>「ソフトウエアが芸術であろうとなかろうと、他者の財産をおびやかすようなことをしてはイカン」のだと思います。<br><br>例えば、「一人の陶芸家がいたとして、彼が芸術のために他人の土地にある土を勝手にもってきて、焼いてしまったら、、」例え目的が芸術であってもこれはダメですよね。<br><br>手続にのっとって保護されている発明がソフトウエアの中で使われてたら、目的が何であれ(例え芸術でも)やっぱりダメなんじゃないのかな。<br><br>まあ面白みの無い意見だな、とは思いますけど。(笑)
「プログラム/ソフトウェアは日本の法律が想定している『芸術』ではない」という考えでしたら私はその通りだろうとは思いますし、私自身もプログラムコードは現状では芸術とは認められないと思います。<br><br>ただ、その説明に主観的と取られ得る言葉が混じっているのと、誰のどういう発言を前提にしたものかが示されない状態でいきなり「プログラムは芸術ではない」という話が出てきたのが反発を招いている原因なのではないかと。
んと簡単に.<br>・主観的・客観的って分類自体も現時点では「主観的」に話が進んでいるように私には見えます.<br>・法律的観点から言うとおおむねおっしゃるとおりでしょう.<br>・後音楽や絵画などいわゆる「芸術」も再利用が可能です.芸術に再利用の要素がないという根拠はまったく成り立っていません.<br>・逆に技術も再利用不可能な(よめねーとかそういう意味ではなく)ものはたくさんあります.技術は再利用可能な根拠がまったくなりたっていません.
# 丁度風呂に入りながら考えていたことが書かれている(w<br><br>言いたかったことはELFさんに書かれてしまったので、一言だけ。<br><br>世の中には「こういうプログラムを書くこと」自体を目的としてプログラムを書く人もいます(w
伝えることの出来る技術は再利用可、伝えることの出来ない技術は再利用不可
私もお風呂に入りながら考えてみたのですが、ここでいう再利用可能<br>とか不可能というのは、ソウイウ意味では無いと思います。<br><br>この話をする前に「芸術とはなんぞや」という問題がありますが、<br>まずはょさんの主張を理解する事が目的なので、言葉を借りまして、<br>「芸術=思想或は感情の表現を最終目的とするコンテンツ」とします。<br>より判りやすくするなら、「芸術=作品」「技術=作品の一部」<br>と考えておられる様に思いますが、違いますでしょうか。<br><br>上記の様に考えるなら、再利用の話は納得がいきます。<br>つまり、芸術をいかに再利用や模倣をしても、それは贋作や盗作<br>でしかない訳です。これでは芸術として成り立ちません。また、<br>映画の中の音楽や、HipHopでDJが使うレコード等も、見方によれば<br>再利用なのですが、映画なら映画全体が、HipHopならその曲全体が<br>一つの作品であり、それらは作品として再利用されている訳ではない<br>という事です。<br>技術に関してはもっと単純で、どんな技術も誰かがそれを利用<br>又は実施している以上、100%再利用不可能という事はありえない<br>という事です。もちろん常人にはとてもまね出来ない様な、現実的に<br>再利用不可能という技術はありえると思いますが、それでも100%無い<br>とは言い切れません。<br><br>以上、間違ってますか?
ちぅさんのおっしゃる通りです。<br>私の拙い表現能力を補って頂き有難うございます。
ょ氏にオーバーフィットしすぎた語義を完全に理解するのは誰にも無理。話がかみ合うわけがない。ょ氏も誤解させるような表現をした場合は、それを認め、他の表現に改めるべき。<br><br>「芸術=作品」のつもりだったとして、「芸術的」「芸術性」というのはどのような意味になるのか?<br><br>また、「芸術=作品」だったとして、その作品はパロディーやコラージュに再利用され得るとはいえないのか?
まぁ、判りにくい書きかたしてるよね :-)<br>一度仕切りなおしたら?>よういちくん
素で聞きたいんだけど、何が不足してると思う?>ぽたっち<br>その辺を明らかにすることが、今後のプラスになると思うんで。
んと反論的なことばかりかいてますけど<br>私が言ってることは「芸術」より「芸術的」に近いことを言ってる自覚もあるんですよね.<br>なのでよういちさんの言ってることが納得いく部分もとても多いです.<br>ただこうだと定義するにはどちらにしても何か足りないってのも<br>同じく思うところでもあります.
そうか、「芸術」という言葉が指し示すモノの認識にズレがあるのか。